
★要点
2026年7月31日、EU加盟27か国で「修理する権利」指令の適用が始まった。洗濯機、冷蔵庫、掃除機、スマートフォン、タブレットなど、EU法で技術的に修理可能とされる製品が壊れたとき、消費者は交換より先に修理を選べる。修理を選べば法定保証は最低12か月延長される。メーカーには妥当な価格でのスペアパーツ提供、修理価格の公開、修理を妨げる行為の禁止が義務づけられた。一方、日本では2026年4月1日に改正資源有効利用促進法が全面施行され、再生材の利用義務、環境配慮設計の認定制度、リユース・リペア・シェアリング事業者への基準設定が動き出している。欧州は「修理する権利」から、日本は「資源の循環」から。入り口は違うが、行き着く先は同じ——製品を、長く使えるようにつくり直すことだ。
★背景
EUの試算によれば、直せるのに捨てられる製品によって、域内では年間3,500万トンの廃棄物と2億6,100万トンの温室効果ガスが生まれている。修理せず買い替えることで消費者が負担する金額は、年間およそ120億ユーロ。壊れたら買い替える、という当たり前が、資源とお金の両方を燃やしてきた。加えて資源価格の高騰と供給網の不安定化が、この問題を経済安全保障の課題へ押し上げた。使い終わった製品は、いまや「ごみ」ではなく「国内にある鉱山」である。修理も、リユースも、リサイクルも、その鉱山を掘り尽くさずに使い続けるための技術だ。長く使えるように設計し、直せるように部品を供給し、直す仕事が成り立つ市場をつくる。維持できること——それ自体が、産業政策になった。
洗濯機が壊れた。修理に呼ぶか、買い替えるか。
多くの人が、後者を選んできた。修理代が新品と大差ないから。部品が手に入らないから。そもそも、どこに頼めばいいのか分からないから。
2026年7月31日、EU加盟27か国で、この選択の前提が変わった。
「修理する権利」指令の適用開始。壊れた製品について、消費者は交換より先に修理を求められる。修理を選ぶと、法定保証は最低12か月延びる。メーカーは、妥当な価格で部品を出し、修理価格を公開し、修理を妨げてはならない。
欧州議会での採決は584対3。反対はわずか3票だった。
同じ年の4月1日、日本でも改正資源有効利用促進法が全面施行されている。再生材の利用義務、環境配慮設計の認定、そして初めて、リユースやリペアを担う事業者に基準が置かれた。
修理する権利。資源を回す義務。
言い方は違う。だが両者が向かっているのは、同じ一点である。
「まず直す」が、権利になった
指令の正式名称は「物品の修理を促進する共通規則に関する指令」(Directive (EU) 2024/1799)。2024年6月13日に採択され、7月30日に発効した。加盟国は2026年7月31日までに国内法へ移し、同日から適用しなければならない。
中身は大きく二つに分かれる。
一つは、法定保証の期間内の話だ。製品に欠陥があったとき、これまでは修理か交換かを事業者が事実上決めていた。今後は消費者が選べる。そして修理を選んだ場合、その製品の法定保証がもう一度、最低12か月延長される。ただしこの延長が効くのは、2026年7月31日以降に購入した製品に限られる。
もう一つは、保証期間を過ぎた後の話である。EU法上「技術的に修理可能」と位置づけられた製品について、メーカーは修理に応じる義務を負う。しかも、無償または妥当な価格で、妥当な期間内に。
対象は、既存のEUエコデザイン規則で修理可能性の要件が定められている製品。洗濯機、食器洗い機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、掃除機、サーバー、スマートフォン、タブレットなどが並ぶ。壊れたものなら何でも、というわけではない。
事業者側の義務も具体的だ。妥当な価格でのスペアパーツの提供。修理価格の公開。そして、修理を妨げる行為の禁止——非純正部品や中古部品の使用を技術的・契約的に阻む手法は、認められなくなる。
修理を「してあげる」から、「しなければならない」へ。
事業者と消費者の関係が、静かに反転した。

ただし、法律が動いても、現実はまだ追いついていない
もっとも、8月1日から欧州のどこでも同じ権利が使えるわけではない。
7月30日の時点で、国内法化を完了して欧州委員会に通知した加盟国は、ごく一部にとどまっている。草案を公表した国、審議が進んでいる国、まだ手つかずの国。当面は、住んでいる国によって守られ方に差が出る。
修理業者を探せる「欧州修理プラットフォーム」も同様だ。共通インターフェースの整備期限は2027年7月31日。全面稼働は2028年1月1日の予定である。
さらに加盟国には、修理を後押しする措置を最低一つ導入することが求められている。修理バウチャーや基金といった、財布に直接効く仕組みだ。ここも各国の裁量に委ねられている。
権利は定められた。だが、権利を使える環境は、これから2年かけて組み上がる。
法律とは、そういうものだ。宣言された瞬間に世界が変わるわけではない。宣言を起点に、市場と仕組みが後から追いついてくる。
だからこそ、いま起きているのは終わりではなく、始まりである。
設計の段階に、さかのぼる
修理する権利は、単独では機能しない。
そもそも直せるようにつくられていなければ、直す権利は絵に描いた餅だ。だからEUは、製品の設計そのものに手を入れる規則を同時に走らせている。ここは重要だ。
2024年7月18日に施行された「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」である。従来のエコデザイン指令を大幅に拡張し、EU市場に流通するほぼすべての製品を対象とする枠組み規制だ。域内で生産されたか域外で生産されたかは問わない。
2025年4月16日に採択された最初の作業計画(2025-2030)では、優先的に取り組む製品群が示された。鉄鋼、アルミニウム、繊維(特に衣類と履物)、家具・マットレス、タイヤなど。製品群ごとに、耐久性、エネルギー・資源効率、スペアパーツの入手可能性、再生材の含有率といった要件を委任法で定めていく。鉄鋼は2026年、衣服・繊維とタイヤ、アルミニウムは2027年、家具は2028年、マットレスとセメントは2029年の採択が目指されている。
そして、この枠組みの中核に据えられているのが「デジタル製品パスポート(DPP)」だ。
製品ごとに、素材の構成、カーボンフットプリント、再生材の含有率、そして修理や分解のための情報を、デジタルで持ち運ばせる。誰がどの情報にアクセスできるかを整理し、識別子とデータキャリアの規則を定め、レジストリとポータルを立てる。最初の製品別委任法は2026年に予定されている。
製品に、履歴書を持たせる。
その履歴書があれば、修理業者は分解の手順を知り、リサイクル業者は含有物質を知り、中古で買う人は使われ方を知る。
ちなみに、ESPRには売れ残った消費財の廃棄を禁じる規定もある。未利用の衣服と履物について、リユース・リファービッシュ・再製造以外の目的で意図的に損傷・廃棄することは、大企業に対して2026年7月19日から禁止された。中規模企業への適用は2030年7月19日からとなる。
つくる、売る、直す、捨てる。そのすべての段階に、ルールが差し込まれつつある。
日本は「修理する権利」ではなく、「資源」から入った
では、日本はどうか。
日本には現在、EUのような「修理する権利」の一般法は存在しない。だが、まったく別の入り口から、同じ方向へ制度が動いている。
2026年4月1日、改正資源有効利用促進法が全面施行された。GX推進法の改正と一体で成立した法律(令和7年法律第52号)で、2000年制定の3R法を、動静脈連携を基本とするサーキュラーエコノミー型へ刷新する内容だ。
柱は四つある。
①再生資源の利用計画の策定と定期報告
自動車、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)、容器包装の製造事業者などに、再生プラスチックの利用に関する計画提出と報告が求められる。
②特に優れた環境配慮設計の認定制度
解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計を国が認定し、認定製品には表示が認められる。リサイクル設備投資への金融支援や、グリーン購入法に基づく優先調達といった特例も用意された。
③GXに必要な原材料の再資源化促進
指定再資源化製品に、モバイルバッテリー、スマートフォン等の携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスが追加された。リチウム蓄電池の火災事故が相次ぐなか、回収の穴をふさぐ狙いがある。高い回収目標を掲げて認定を受けたメーカーには、廃棄物処理法上の業許可が不要になる特例が与えられる。
そして4番目の柱が、この記事の文脈でもっとも重要な項目だ。

リユース・リペア・シェアリングに、初めてルールがついた
改正法は「CEコマース事業者」という新しい類型を設けた。
サーキュラーエコノミーコマース。製品の利用頻度を高めたり、寿命を延ばしたりすることで資源循環に貢献するビジネスを指す。リユース、リペア、シェアリング——つまり、直して使う、借りて使う、譲って使う仕事である。
これまで、この領域に事業者としての規律はなかった。中古品の修理歴や使用状態といった重要な情報が消費者に開示されないまま販売され、製品事故につながる例もあった。
改正法では、CEコマース事業者が満たすべき「判断の基準となるべき事項」を国が設定する。対象として想定されているのは、家電4品目、オフィス家具4品目、複写機だ。
規律をつくることは、市場を認めることでもある。
これまで「リサイクル業」「中古品店」と一括りにされてきた仕事が、資源循環の担い手として制度に位置づけられる。サブスクリプションや修理を手がける事業者には、単なる貸し出しではなく、保守を通じた長期利用の担保が求められるようになる。
EUが消費者の権利から入ったのに対し、日本は事業者の責務と資源の流れから入った。
アプローチは違う。だが結果として、どちらも「直して使い続ける仕事」を経済の中に組み込もうとしている。
太陽光パネルという、次の大量廃棄
もう一つ、日本の制度が2026年に手をつけた領域がある。
改正資源有効利用促進法では、太陽電池が「指定再利用促進製品」に新たに追加された。アルミフレームやカバーガラスの解体を容易にする設計と、鉛やアンチモンなどの有害物質情報の提供が求められる。
さらに、独立した法律も生まれた。2026年5月29日に可決・成立し、6月5日に公布された「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」(令和8年法律第33号)である。
背景にあるのは、時限爆弾のような数字だ。2012年のFIT制度開始以降に急拡大した太陽光パネルが寿命を迎える2030年代後半以降、使用済みパネルの排出量は年間最大50万トン程度に達すると見込まれている。現行法ではリサイクルが義務づけられておらず、安価な埋立処分が選ばれやすい。このままでは最終処分場の残余容量が圧迫される。
新法は、多量の事業用太陽電池を廃棄する者に計画の事前届出を義務づけ、不十分な計画には勧告・命令を行う。リサイクル事業者には認定制度を設け、廃棄物処理法の業許可を不要とする特例を用意する。製造・輸入・販売事業者には、環境配慮設計と含有物質情報の提供を努力義務として課す。
同時に新法は、再資源化だけでなく、長期使用や再使用による廃棄量の抑制も掲げている。部分交換、互換パネルによる修繕、リパワリング、リユース。
再生可能エネルギーの設備そのものが、循環できるかを問われる時代に入った。
脱炭素のためにつくったものが、20年後にごみの山になる。その皮肉を、制度は先回りして潰しにかかっている。

維持できる、ということ
サステナブル(持続可能)、サーキュラー(循環可能)、リニューアブル(再生可能)。
環境をめぐる言葉は、この三つを軸に語られてきた。だが、どれも大きな仕組みの話だ。国が決め、企業が動かし、統計で測られる世界の言葉である。
メンテナブル——維持できる。
この言葉が指すのは、もっと手元にある行為だ。壊れたものを直す。塗り直す。部品を替える。手入れをして、もう少し使う。
派手ではない。数字にもなりにくい。だが、直せない製品をいくらつくり替えても、循環は完成しない。
2026年に起きたことを並べると、その当たり前が制度の言葉になっていくのが見える。
EUは、修理を消費者の権利にした。設計の段階に踏み込み、製品に履歴書を持たせようとしている。日本は、再生材の利用を義務にし、長寿命化の設計を国が認定し、直して売る仕事に基準を置いた。
どちらも、「捨てる前に、もう一度考える」ための仕掛けである。
課題は残る。EUでは国内法化が遅れ、修理プラットフォームの稼働は2028年。日本にはまだ、消費者の側から修理を求める権利の規定がない。直す技術者をどう育て、どう食べさせていくのかという問いにも、答えは出ていない。
それでも、方向は定まった。
壊れたら買い替える。その反射を、制度がゆっくりと書き換えはじめている。
地球も、製品も、建物も、直しながら使うものだ。
Maintainable®︎NEWSでは、この転換がどこまで実務に届くのかを、引き続き追いかけていく。
出典・情報源:
■ EU「修理する権利」指令 ・欧州委員会:Right to repair: New consumer rights for easy and attractive repairs(2026年7月31日)
https://commission.europa.eu/news-and-media/news/right-repair-new-consumer-rights-easy-and-attractive-repairs-2026-07-31_en
欧州委員会:Directive on repair of goods(制度解説ページ)
https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/directive-repair-goods_en
EUR-Lex:Common rules promoting the repair of goods(指令の要約/数値データ)
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/common-rules-promoting-the-repair-of-goods-and-amending-related-eu-legislation.html
EU理事会:Right to repair products
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/right-to-repair-products/
Right to Repair Europe:The Right to Repair Directive: what changes on 31 July?(加盟国の国内法化状況)
https://repair.eu/news/the-right-to-repair-directive/
国立国会図書館『外国の立法』No.301-1:【EU】「修理する権利」に関する指令の制定(日本語解説)
https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F13759544
■ ESPR(エコデザイン規則)とデジタル製品パスポート ・ジェトロ ビジネス短信:EUのエコデザイン規則、7月18日から施行
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/07/f2af2bb5a7f33a8e.html
日本規格協会:欧州エコデザイン規則の公布及び国際標準化の動き
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620?id=1280
EY Japan:デジタル製品パスポート 最新ワーキングプラン解説と課題
https://www.ey.com/ja_jp/insights/climate-change-sustainability-services/dpp-under-the-espr-regulation
環境省 プラスチック資源循環ポータル(未利用衣服・履物の廃棄禁止の適用時期を含む資料)
https://plastic-circulation.env.go.jp/
■ 改正資源有効利用促進法(2026年4月1日全面施行)
経済産業省 資源循環経済課「資源有効利用促進法における取組について(指定再資源化製品:リチウム蓄電池関連)」(2026年2月)
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/li-msh20260226-6.pdf
DOWAエコジャーナル:改正「資源有効利用促進法」が施行されました(改正4本柱の解説・経産省資料引用)
https://www.dowa-ecoj.jp/ce/2026/20260603.html
BUSINESS LAWYERS:4月施行 GX推進法・資源有効利用促進法改正の概要と実務
https://www.businesslawyers.jp/articles/1459
■ 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和8年法律第33号)
環境省:太陽光パネルリサイクル関連
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/renewable/page_00345.html
環境省:法律案の閣議決定 報道発表
https://www.env.go.jp/press/press_03716.html
スマートグリッドフォーラム:太陽光パネルにリサイクル義務、政府が新法案(リサイクルフロー図)
https://sgforum.impress.co.jp/article/5844
FAQ
Q. 「修理する権利」とは何ですか?
A. 壊れた製品を、買い替えではなく修理して使い続けられるようにするための、消費者の権利である。EUでは2026年7月31日から、加盟27か国で指令の適用が始まった。技術的に修理可能とされる製品について、メーカーに修理の義務が課される。
Q. どんな製品が対象ですか?
A. EUのエコデザイン規則で修理可能性の要件が定められている製品が中心となる。洗濯機、食器洗い機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、掃除機、サーバー、スマートフォン、タブレットなどである。あらゆる故障品が対象になるわけではない。
Q. 修理を選ぶと保証が延びるというのは、どういう仕組みですか?
A. 法定保証の期間内に製品の欠陥が見つかったとき、消費者は修理か交換かを選べる。修理を選んだ場合、その製品の法定保証期間が一度、最低12か月延長される。この延長は2026年7月31日以降に購入した製品に適用される。
Q. メーカーには、ほかにどんな義務がありますか?
A. 妥当な価格でスペアパーツを提供すること、修理価格を公開すること、修理を妨げないことが求められる。非純正部品や中古部品の使用を技術的・契約的に阻む手法は認められない。独立系の修理業者が仕事をしやすくなることが狙いである。
Q. 日本の消費者にも関係しますか?
A. 直接には及ばない。ただし、EU市場へ製品を輸出する日本のメーカーは対応を迫られる。部品供給体制の整備、修理マニュアルの多言語化、修理価格の公開などが必要になり、その体制は結果として国内の修理環境にも影響しうる。
Q. デジタル製品パスポートとは何ですか?
A. 製品の素材構成、カーボンフットプリント、再生材の含有率、修理や分解のための情報などをデジタルで持たせる仕組みである。EUのエコデザイン規則に基づき、製品ごとの委任法によって段階的に導入される。製品に履歴書を持たせるイメージだ。
Q. 改正資源有効利用促進法では何が変わったのですか?
A. 2026年4月1日に全面施行され、①再生資源の利用計画の策定・定期報告、②優れた環境配慮設計の認定制度、③リチウム蓄電池内蔵製品などの回収・再資源化の強化、④CEコマース事業者の基準設定という四つの柱が導入された。
Q. CEコマースとは何ですか?
A. サーキュラーエコノミーコマースの略で、リユース、リペア、シェアリングなど、製品の利用頻度を高めたり寿命を延ばしたりすることで資源循環に貢献するビジネスを指す。改正法で新たな事業者類型として位置づけられ、満たすべき基準が設定される。
Q. なぜ太陽光パネルに専用の法律ができたのですか?
A. 2012年のFIT制度開始以降に導入されたパネルが寿命を迎える2030年代後半以降、使用済みパネルの排出量が年間最大50万トン程度に達すると見込まれるためである。埋立処分に頼れば最終処分場を圧迫する。多量排出事業者への計画届出義務などが新法で設けられた。
Q. 修理と循環経済は、どうつながるのですか?
A. リサイクルは、いったん製品を壊して素材へ戻す行為であり、エネルギーも価値の目減りも伴う。修理やリユースは、製品の形のまま価値を保つ。循環経済のなかでは、まず長く使い、次に直して使い、それでも使えなくなったら素材へ戻す、という順序が基本になる。
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